2023年3月限りでの雇止めを通告されている有期の教職員の皆様へ

無期転換の申し込みだけはしておいて下さい!!

いわゆるイノベ法や任期法を用いて5年での無期転換を10年に延ばし(10年特例)、さらに10年の雇用上限をつけて無期転換を妨害することは労働契約法が目指す雇用の安定の趣旨に反する行為です。

今年度に入ってそのような通告を受けてショックを受けられた方々からの声も多数届いています。これまでの貢献に対する仕打ちがこれかと憤慨するあまり、そのようなことをする教育研究機関に見切りをつける方もおられるかもしれませんが、極めて多くの機関で、上記の10年特例や雇用上限を適用する際に必要な手続きが杜撰であることが分かってきました。

私達の組合員は現にイノベ法の適用の可否について専修大学との争議で東京高裁まで完勝し、現在は最高裁の判決待ちです(このHP内に高裁までの判決文があります)。任期法の遡及適用についても慶應義塾大と地裁で係争中であり、近く東海大も集団提訴する予定です。

各機関によって条件は異なりますが、「諦めるには早い」と強く訴えたいと思います。 そしてそのために必須の仕込みが「無期転換の申し込みを今年度中にしておくこと」なのです。そうすることにより、無期転換を拒否することの立証責任が機関側に生じ、その拒否が不当であると司法により判断されれば地位確認とバックペイが発生しうるのです。

「もう3月には間に合わない」「組織が決めたことだからもう方法はない」という人もいますが、いずれも間違った考えです。労働契約法の方が大学や研究所の経営陣の思惑より上位の規範力をもつことはあまりに明らかであり、裁判所が「手続き不備。もとの条件で雇用せよ」と誰かに判決すればそれで勝ち筋になります。

無期転換の申し込みはあちこちにひな型がありますが、証拠の残る形でメールかFAXで送れば大丈夫です(必要な方は当方に連絡下さればお送りします。匿名でも可です)。

その後のことについては、全労連の各地方組織か、当方のHPにご相談頂ければ何らかの形でお力になれると思います。ご連絡をお待ちしています。