明治大学が不開講手当6割支給の就業規則の改定を提案

明治大学は、非常勤講師の給与に関する規程の改定案を各キャンパスの過半数代表に交付しました。
従来、すべての科目について履修者が無かった場合に、給与の3か月分を支払う(5割補償)という規定(無開講手当)を履修者が無く不開講となった科目について、給与の6割を支給するという規定(不開講手当)に改めるものです。
明治大学理事会は、非常勤講師組合との団体交渉において、不開講科目が生じた組合員に対して講師給の6割を支給することで合意した際に、今後、不開講の際は6割補償を原則とし、就業規則の改定を行うことを検討する、と表明していました。組合の活動の成果です。