都立大、非常勤の妊娠出産休暇を有給化

都の基準に準拠し、休暇に関する制度を改善

昨年12月17日の団体交渉を通じて、都立大は休暇等に関する制度についての見直しを示しました。見直しの内容は、東京都の基準に準拠して改善するものでした。特に注目すべきは、これまで非常勤教職員の妊娠出産休暇は無給だったのが、2022年1月1日から有給に変わったことです。他大学と比べて、先進的な休暇制度の見直しとして評価しています。ただし、見直しの中には、対象者が限定されており、実際に利用できる非常勤講師がほとんどいないものも含まれます。

2022年1月1日から変わったもの

・不妊治療等に係る病気休暇

不妊治療等に係る病気休暇が、時間を単位として認められるようになります。

・時間単位の介護休業

時間を単位とする介護休業について、1日に4時間を上限とする要件が撤廃されます。

・非常勤教職員に出産支援休暇を導入

非常勤教職員の男性配偶者向けに、出産の翌日から起算して2週間以内に2日以内で出産支援休暇が認められます。ただし、所定勤務日数が1月につき平均13日以上又は1週につき平均3日以上の非常勤教職員が対象で、非常勤講師の多くが対象外となります。

・非常勤教職員に育児参加休暇を導入

非常勤教職員の男性配偶者向けに、出産の翌日から出産日後8週間を経過するまでの期間内に5日以内で育児参加休暇が認められます。ただし、所定勤務日数が1月につき平均13日以上又は1週につき平均3日以上の非常勤教職員が対象で、非常勤講師の多くが対象外となります。

・非常勤教職員の妊娠出産休暇を有給化

これまで無給だったものが、有給に変わります。

・非常勤教職員の不妊治療等に係る病気休暇を有給化

これまで無給だったものが、有給に変わります。

2022年4月1日から変わるもの

・非常勤教職員の介護休業に関する雇用期間要件を撤廃

「引き続き雇用された期間が1年以上」と限定した要件が撤廃されます。

・非常勤教職員の介護時間に関する雇用期間要件を撤廃

「引き続き雇用された期間が1年以上」と限定した要件が撤廃されます。

・非常勤教職員の育児休業に関する雇用期間要件を撤廃

「引き続き雇用された期間が1年以上」と限定した要件が撤廃されます。

・非常勤教職員の部分休業に関する雇用期間要件を撤廃

「引き続き雇用された期間が1年以上」と限定した要件が撤廃されます。