
本日(2022年4月11日)、東海大学湘南キャンパスにて、東海大学教職員組合への組合加入呼びかけを行いました。東海大学教職員組合の結成のお知らせ、教員の大量解雇に反対するボードを掲げ、加入を呼びかけるチラシの配布を行いました。
当ホームページでも、配布した呼びかけ文と加入申込書のリンクを掲載します。
本日(2022年4月11日)、東海大学湘南キャンパスにて、東海大学教職員組合への組合加入呼びかけを行いました。東海大学教職員組合の結成のお知らせ、教員の大量解雇に反対するボードを掲げ、加入を呼びかけるチラシの配布を行いました。
当ホームページでも、配布した呼びかけ文と加入申込書のリンクを掲載します。
東海大学の各地区のキャンパスに勤務する組合内外の方々から、『2023年度の契約更新はしない』という通告があったとの相談が殺到しています。東海大からの合理的な説明や、合意形成に向けて誠実な努力をした形跡も見当たりません。私たちは不利益変更であるこのような雇止めに強く抗議するものです。
各大学に多数在職する非常勤講師を大量に雇止めすると、当然ながら専任の人たちの担当授業が激増し、授業の質も落ち、研究もできなくなります。そしてその最大の被害者は学生の諸君なのです。それは大学の価値が低下することと同義であり、単に非常勤講師だけの問題ではないのです。経営の効率化だけで片付けてよい問題ではありません。
私たちは2019年7月31日に湘南キャンパスで東海大学と団体交渉を実施しました。5年での無期転換を拒否して、無理筋の任期法(10年)を適用していることを断念するよう求める団交でしたが、任期法においても2023年3月に無期転換権が生じる講師が多数発生するため、無期転換権発生の1日前に強引に雇止めを強行することがないよう釘を差す必要があったからです。
私たちは大学の内部情報をもとに、その点を質しました。すると大学側は弁護士多数を配置するなか、最高幹部が明確に
(1)非常勤講師大量雇止めのような計画はない。
(2)学部長会議では、まだ何ら諮られていないし私も聞いたことがない。もちろん専任の労働強化もない。
と明言したのです。今回確認した契約書に書かれている内容は、その約束に明確に反するものです。
(※団体交渉での労働組合との約束を破ることは労働組合法7条が禁じる不当労働行為になりえます)
労働組合は法的な保護があるので、いろいろな手段を選択することができます。労組が機能すれば経営の暴走も制御されうることは歴史が証明しています。逆に言えば、東海大は学内に活発な労働組合がないので、不合理な労務管理にブレーキがかからなかったものともいえます。
しかし、まだギリギリ間に合うと私たちは考えています。こうした雇止めを阻止するには大学の構造上、時期が遅くなるほど労働者側に不利になるので、いま組合に結集して皆で反対の意思表示をすることを呼びかけます。中間管理職に物申しても、その人たちには何の力もないので気の毒なだけです。
以前、早稲田大学で大量雇止め危機が訪れたとき、3000人の非常勤講師のうち150人が首都圏大学非常勤講師組合に加入した時点で雇止めは撤回され、無期転換への道も開けました。早稲田は賃上げまで同意してくれました。東海大でのかかる計画を阻止するには、大学内に組合を作り、そこに大勢が結集する以外に方法はないでしょう。広く皆さんの結集を呼びかけます。この問題は非常勤講師だけの問題ではないので、専任教員や職員の方々の加入も歓迎します。もちろん、情報提供や質問も歓迎しますのでお問い合わせURLまで送信して下さい。
具体的な戦略はネット上では掲載できませんが、まず私たちは団体交渉での言質があるので労働組合法を根拠に、組合員については雇止めしないよう求めることは確実に実行することになります。
(※いずれの労組も同じですが、労組はその法的な位置づけから、組合員の労働条件しか交渉できないのです)
一点だけ、いまお伝えしておきたいことがあります。契約書を出さない戦略だけはとらないで下さい。契約不存在になって、全ての足場を失います。異議は組合から出せば済むことで、それこそが組合の重要な機能(集団的争議権)なのです。
首都圏大学非常勤講師組合 書記長
(上部団体の横浜地区労働組合協議会 議長兼任)
佐々木信吾
明治大学は、非常勤講師の給与に関する規程の改定案を各キャンパスの過半数代表に交付しました。
従来、すべての科目について履修者が無かった場合に、給与の3か月分を支払う(5割補償)という規定(無開講手当)を履修者が無く不開講となった科目について、給与の6割を支給するという規定(不開講手当)に改めるものです。
明治大学理事会は、非常勤講師組合との団体交渉において、不開講科目が生じた組合員に対して講師給の6割を支給することで合意した際に、今後、不開講の際は6割補償を原則とし、就業規則の改定を行うことを検討する、と表明していました。組合の活動の成果です。
首都圏大学非常勤講師組合と大学等教職員組合は、昨年12月13日に青山学院大学と団体交渉を行いました。懸案となっていた講師給の引き上げで重要な成果がありました。
2022年度より講師給の1コマ当たり月額1600円増額するとの回答です。52歳~56歳では月額3万円が3万1600円となります。組合側は、回答を評価するとともに、引き続き2023年度以降も講師給の引き上げを実施し、外国人講師給との格差を是正するよう求めました。
なお、今回の改定で最高号俸の9号俸(62歳以上)は、3万3200円となりますが、1号俸(27歳未満)は2万8千円で、3万円を大きく下回っています。引き続く改善で、3万円以下の号俸を無くすよう要求していきます。
今回の青山学院大学の講師給引き上げは、千葉工業大学の2019年度、2020年度の1コマ月額2000円づつの引き上げ(1コマ月額3万円の水準を実現)、早稲田大学の講師給1割の引き上げに続くものです。外国人講師給との格差を是正すること、また、3万円以下の講師給を無くすことを中心に処遇改善を求めてきた両組合の活動の成果です。
日本大学では、田中前理事長の体制の下で、2016年度から新規任用の非常勤講師について、5年雇い止めのルールを導入しており、首都圏大学非常勤講師組合は、5年年限ルールの撤回と2021年3月末の雇い止めの停止を求めてて団体交渉を続けてきました。しかし、雇い止めは強行され、3名の組合員が職を失いました。雇い止めされた3名の組合員は、田中前理事長体制の最大の被害者です。組合は、復職を求めて交渉を続けてきましたが、日本大学はゼロ回答を続けた為、2021年9月30日、雇い止めされた3名を含む4名の組合員が、地位確認と一時金等の手当支払いを求めて日本大学を提訴しました。
その後、日本大学では、前理事長の逮捕、起訴という前代未聞の状況の中で、文科省からの指導も受け、ようやく再生へ向けた取り組みが始まっています。しかし、大学運営に係わり、前理事長の体制の下で最も大きな弊害をもたらした変更は5年雇い止めルールの導入でした。専門分野の学識に基づき任用され、当該科目の担当経験を通じて教育内容を充実・発展させる大学教員の任用ルールとしては、極めて不適切なものです。このようなルールが教員からの意見聴取を行うことも無く、理事会で一方的に決定されたこと自体が、前理事長体制における大学運営の問題点をもっとも鮮明にあらわしていると言えます。実際、中規模以上の大学で、新規任用における5年雇い止めルールを導入したのは日本大学だけです。日本大学の一部の学部では、授業担当者を新規に募ってもなかなか確保できない状況となっていることも明らかになっています。日本大学を再生するというのであれば、学生を大事にし、教員を大事にするまともな大学へ生まれ変わるために、まずは、5年雇い止めルールを撤回し、2021年3月末に雇い止めした組合員3名を復職させるべきです。
首都圏大学非常勤講師組合と大学等教職員組合は、昨年12月28日、日本大学に団体交渉を申し入れました。日本大学再生会議への組合が推薦する者の参加、理事長選出過程において非常勤を含む教職員全員の信任投票を行う事を申し入れると共に、団交要求事項として、5年年限ルールの廃止、3名の組合員の復職、一時金2.6か月の支給を求めています。団体交渉は2月上旬に開催されます。
昨年12月17日の団体交渉を通じて、都立大は休暇等に関する制度についての見直しを示しました。見直しの内容は、東京都の基準に準拠して改善するものでした。特に注目すべきは、これまで非常勤教職員の妊娠出産休暇は無給だったのが、2022年1月1日から有給に変わったことです。他大学と比べて、先進的な休暇制度の見直しとして評価しています。ただし、見直しの中には、対象者が限定されており、実際に利用できる非常勤講師がほとんどいないものも含まれます。
・不妊治療等に係る病気休暇
不妊治療等に係る病気休暇が、時間を単位として認められるようになります。
・時間単位の介護休業
時間を単位とする介護休業について、1日に4時間を上限とする要件が撤廃されます。
・非常勤教職員に出産支援休暇を導入
非常勤教職員の男性配偶者向けに、出産の翌日から起算して2週間以内に2日以内で出産支援休暇が認められます。ただし、所定勤務日数が1月につき平均13日以上又は1週につき平均3日以上の非常勤教職員が対象で、非常勤講師の多くが対象外となります。
・非常勤教職員に育児参加休暇を導入
非常勤教職員の男性配偶者向けに、出産の翌日から出産日後8週間を経過するまでの期間内に5日以内で育児参加休暇が認められます。ただし、所定勤務日数が1月につき平均13日以上又は1週につき平均3日以上の非常勤教職員が対象で、非常勤講師の多くが対象外となります。
・非常勤教職員の妊娠出産休暇を有給化
これまで無給だったものが、有給に変わります。
・非常勤教職員の不妊治療等に係る病気休暇を有給化
これまで無給だったものが、有給に変わります。
・非常勤教職員の介護休業に関する雇用期間要件を撤廃
「引き続き雇用された期間が1年以上」と限定した要件が撤廃されます。
・非常勤教職員の介護時間に関する雇用期間要件を撤廃
「引き続き雇用された期間が1年以上」と限定した要件が撤廃されます。
・非常勤教職員の育児休業に関する雇用期間要件を撤廃
「引き続き雇用された期間が1年以上」と限定した要件が撤廃されます。
・非常勤教職員の部分休業に関する雇用期間要件を撤廃
「引き続き雇用された期間が1年以上」と限定した要件が撤廃されます。
専修大学において、平成元年から有期の労働契約を締結してドイツ語の非常勤講師として勤務してきた小野森都子さんが、労働契約法18条に基づき無期労働契約への転換を申し込んだところ、専修大学が科学技術イノベーション活性化法(いわゆるイノベ法)の適用を主張し、無期労働契約への転換を認めなかったことから、訴訟となった事件です。
判決は、イノベ法15条の2第1項1号の「科学技術に関する研究者」について、同条の立法趣旨、学校教育法及び大学設置基準との整合性、任期法との関係、イノベ法15条の2第1項2号との関係といった点から、有期労働契約を締結して業務に従事している大学等において、「研究開発及びこれに関連する業務に従事している者であることを要する」と解釈しました。
その上で、大学においてドイツ語の授業、試験、及び、これらの関連業務のみに従事している原告は、イノベ法15条の2第1項1号の「研究者」に該当しないとして、原告の有期労働契約について、無期労働契約への転換を認めました。
裁判の結果を受けて、原告の小野さんは次のようにコメントしています。
「訴えたのは、人の使い捨てを許さないという思いからでした。大学がこんなことをしていると、若い人たちが大学を職場として選ばなくなります。人を育てる教育機関が、こんなことをしていいのかという思いで、教育に携わるものとして争わなければ無責任であると考え、裁判に臨みました」
今回の専修大学の裁判では、多くの非常勤講師及び任期付きの専任教員に関わる重要な判決が出ました。この判決を当組合だけの手柄にするつもりはありません。非常勤講師及び任期付きの専任教員が在籍している組合に向けて、組合という垣根を越えた連帯を呼びかけたいと思います。
5年超で無期転換しないのは違法 専修大語学講師めぐり東京地裁判決(朝日新聞)
無期転換特例 非常勤講師は対象外 「研究者」要件を示す 東京地裁(労働新聞)
「語学の非常勤講師」は研究者か? 大学教員の「無期転換」、翻弄される有期労働者たち(弁護士ドットコムニュース)
大学名 | ワクチン職域接種の実施の有無(予定を含む) | ワクチン接種の開始日などの状況(予定を含む) | ワクチン接種の対象(予定を含む) | PCR検査の実施の有無 |
立教大学 | ◯ | 7月中開始予定 → 8月9日の週以降に実施を計画するよう連絡を受け、現在のところ、具体的な接種開始時期は未定。 → 依然として未定のまま | 立教大学の学生および立教学院勤務員(非正規も含む) | ◯ |
駒澤大学 | ◯ | 未定(文部科学省の事前相談を経て、厚生労働省への申請を完了) → 9月4日から開始 | 学生(学部生、大学院生、科目等履修生、留学生等)、教職員(専任教職員、非常勤教職員、駒澤大学高校教職員、派遣、業務委託職員等)、その他スタッフ(食堂・売店・警備・清掃・ビル管理等の業務を行う関係業者等) | |
明治大学 | ◯ | 7月下旬から9月下旬予定(申請を完了し,その承認を待っている状況) →厚生労働省から承認が終わっていない申請分については,実施時期が8月9日の週以降になるとの連絡あり →8月30日の週以降になる →9月1日から開始 | 学生(学部生,大学院生,聴講生,科目等履修生など本学で開講している授業等のすべての履修者)、教職員(兼任講師,嘱託職員,派遣職員を含む) | ◯(体育会学生は定期的に実施・入試日における対面授業を担う教職員のうち希望者に実施) |
法政大 | ◯ | 7月下旬開始予定 → 厚生労働省及び文部科学省から、上記日程での接種の実施は困難である旨の連絡あり → 8月30日の週以降で実施を調整する → 8月30日から開始 | 学部生(通信教育課程を含む)、大学院生、科目等履修生などの特別学生、教職員(雇用関係のある全職種)、派遣職員、その他本法人の校地に勤務する者(委託業者等) | △(専任教職員だけ東京都のモニタリングPCR検査。非常勤講師を除外。非常勤講講師にも実施の調整を行う予定と回答) |
東洋大 | ◯ | 7月初旬開始予定 → 8月上旬以降にワクチンを配送する見込み → 8月中旬の実施を目指した計画で申請 → 9月2日より開始 | 東洋大学の学生・教職員 | |
明治学院 | ◯ | 7月末以降開始予定 → 当初の予定よりも1ヶ月程度遅れる予定 → 8月28日開始希望、現在供給スケジュールの確定連絡を待っている → 最短で8月30日週以降(予定) → 9月4日より開始予定 | 学生・教職員 | |
成城大 | ◯ | 7月中旬開始予定 → 8月9日の週以降になる可能性がある → 実施時期が8月30日の週以降になる可能性がある → 8月30日から開始 | ◯ | |
獨協大 | ◯ | 7月下旬開始予定 → 文部科学省及び厚生労働省への申請は受理されており、ワクチンの配送及び接種期間の確定を待っているところ → 早くとも8月30日以降となる → 8月30日から開始 | 学生、教職員及び委託事業者等学内勤務者、本学学生ご家族及び教職員のご家族 | |
文教大 | ◯ | 申請し、ワクチンの供給について、連絡を待っている状況 → 接種開始日が8月30日の週以降で調整 → 8月30日から開始 | ||
鶴見大学 | ◯ | 7月29日開始予定 → 8月9日以降の週で調整 → 8月30日週以降で調整 → 8月30日から開始 | 学生(科目等履修生を含む)・教職員 | |
東京未来大 | ◯ | 7月下旬の土日祝から2日間開始予定 → 予定していた接種開始時期を延期 | 学生及び教職員等 | |
山梨学院大 | ◯ | 7月下旬からの職域接種開始を目指し、準備を進めていたが、本学へのワクチン供給時期の見通しが立たない状況 | 山梨学院大学・山梨学院短期大学の教職員・学生、教職員家族及び系列校(幼~高)の教職員・教職員家族 | |
目白学園 | ◯ | 7月中旬から9月上旬 → 8月下旬に延期 → 8月下旬から9月下旬 → 8月26日実施予定を見合わせ | 学生(使用が予定されているモデルナ製ワクチンは現在のところ、18歳以上が対象年齢とされています)、大学、短期大学部、高等学校、中学校の教職員(非常勤講師、派遣、パート及び嘱託職員を含む)、近隣の学校関係者、業務委託先の社員 | |
東京理科大 | ◯ | 7月下旬 → 8月下旬 → 接種期間を後ろ倒しにして調整をしているが、厚生労働省および文部科学省からの承認が完了していない → 8月30日週以降で調整 → 9月2日開始予定 | 学生、教職員、大学に出入りしている関係者等 | ◯ |
武蔵大 | ◯ | 7月下旬 → 7月下旬開始の日程での接種の実施は困難、8月下旬以降の接種開始を予定 → 現時点では8月24日(火)から26日(木)に第1回目の接種を予定 → 第1回目の接種を8月31日(火)以降に実施できるよう準備 → 8月31日開始予定 | 学生・教職員等 | ◯ |
中央大 | ◯ | 7月下旬以降、重症化リスクの高い学生・教職員に実施(大学拠点型)、8月30日以降(自治体連携型) → 8月9日以降の納入になるとの連絡あり。なお、政府からのワクチン納入日等は、現在、決定していない | 学生・本学教職員等 | ◯ |
成蹊大 | ◯ | 8月上旬 → 接種の予定を変更する可能性が極めて高い見通し → 9月4日以降に1回目の接種、10月上旬に2回目の接種を行う方向で、現在調整中 | 学生・教職員 | ◯ |
文教学院大 | ◯ | 7月下旬開始予定 → 8月下旬開始見込み → 8月30日に開始 | 学生、教職員 | |
多摩美大 | ◯ | 7月26日開始 → 政府より8月9日以降の接種開始する旨の通知あり → 9月6日開始 | 学生(研究生、科目等履修生含む)および教職員 | |
上武大 | ◯ | 準備 → 8月9日以降順次実施予定。群馬県による集団接種の申し込みを行い、早期のワクチン接種を始められる準備も併せて行っていく |
大学名 | ワクチン職域接種の実施の有無(予定を含む) | ワクチン接種の開始日などの状況(予定を含む) | ワクチン接種の対象(予定を含む) | PCR検査の実施の有無 |
千葉工業大学 | ◯ | 6月25日開始 | 教職員に加え、習志野市の幼稚園、小、中、高等学校などの教育関係者他 | ◯ |
早稲田大学 | ◯ | 7月5日開始 | 学生、教職員(附属校教職員、非常勤講師、派遣スタッフを含む)、グループ会社社員等キャンパスで働く方、東京に所在する系属小学校・中学校・高等学校教職員等 | ◯ |
上智大 | ◯ | 7月中旬〜9月下旬実施予定 → 7月下旬以降に後ろ倒しとなる見込み → 8月9日以降になる見込み → 8月16日以降になる見込み → 8月23日より開始 | 上智大学・上智大学短期大学部・上智社会福祉専門学校の学生・教職員等 | ◯ |
北里大 | ◯ | 多くの学生・教職員は7月から予定。ただし、相模原キャンパスでは医療系学部の学生への接種開始、医療従事者約4,000人の接種が終了。 | 学生、教職員、非常勤職員、派遣職員及び関連会社職員等の方々を対象 | ◯ |
東海大 | ◯ | 7月5日開始(湘南キャンパス) | 学生と教職員 | ◯ |
帝京平成 | ◯ | 7月9日開始 | 学生をはじめ教職員等関係者 | ◯ |
青山学院 | ◯ | 7月下旬開始予定 → 8月2日開始 ※東京都との連携による新型コロナウイルスワクチン接種 | 青山学院大学及び青山学院女子短期大学の学生、大学、女子短期大学、高等部、中等部、初等部、幼稚園 の教職員(専任、非常勤、パートタイム等の別は問わない)、(株)アイビー・シー・エスの社員 | ◯ |
都立大学 | ◯ | 7月末から開始予定 → 8月7日開始予定 ※東京都と連携したワクチン接種 | 東京都立大学に通学・通勤する学生・教職員等、その他都内の大学または短期大学に通学・通勤する学生・教職員等、都内在住で都外の大学または短期大学に通学する学生 | ◯ |
慶応義塾大 | ◯ | 6月17日開始 | 学生、教職員(専任教職員、有期契約教職員、講師(非常勤)、教育補助員、派遣、委託等を含む)、その他(義塾のキャンパスで働く人および関係者、講師(非常勤)を除く有給の教職員の同居家族) →講師(非常勤)の同居家族も対象に。 | |
日体大 | ◯ | 6月21日開始(世田谷キャンパス)、6月25日開始(健志台キャンパス) | 学生、教職員等(非常勤講師含む)その他近くの桜新町商店街関係者(約260人)も接種可能 | |
国士舘 | ◯ | 7月3日開始(世田谷キャンパス)、7月4日開始(多摩キャンパス) 、7月18日開始(町田キャンパス) | 本学学生・教職員等 | |
東京国際大 | ◯ | 6月21日開始 | 学生・教職員、地域住民等(川越市内の小・中学校、保育園教職員等) | |
帝京大 | ◯ | 7月12日開始(宇都宮、福岡キャンパス)、7月13日(八王子キャンパス)、板橋キャンパスは未定 | 学生・教職員等 | |
帝京科学大 | ◯ | 7月下旬予定(6月中旬に、ワクチン大学拠点接種申請を完了し、学内の準備態勢も整え、現在、厚生労働省からのワクチン確保の許可連絡を待つところ) → 8月中旬開始予定 → 8月23日週の接種開始で調整中 → 8月23日開始 | 学生、教職員、大学に出入りしている関係者等 | ◯ |
横浜市大(国際総合科学群) | ◯ | 6月16日にお知らせで開始済みとの説明あり | 学生 | |
湘南工科大 | ◯ | 6月21日開始 | 学生、教職員 | |
芝浦工大 | ◯ | 7月5日開始 | 学生、大学院生、教職員ほか | |
聖徳大 | ◯ | 7月27日開始 | ||
東京農大 | ◯ | オホーツクキャンパスにて6月25日開始 | 学部生及び大学院生等、教職員及び家族、その他関係者 | ◯ |
東邦大学 | ◯ | 習志野キャンパスにて6月28日開始 | 学生・教職員 | ◯(医療機関等で実習を行う場合、PCR検査を実施) |
高崎健康福祉大 | ◯ | 6月28日開始 | 大学生、並びに大学、健大高崎高等学校、附属幼稚園の教職員(非常勤含む) | |
桐生大 | ◯ | 7月1日開始 | 学生や教職員 | |
国際医療福祉大 | ◯ | 7月5日開始(大田原キャンパス、成田キャンパス、東京赤坂キャンパス、国際医療福祉大学病院) 7月8日開始(大川キャンパス) | 学生・教職員学生、教職員のご家族、周辺の学校関係者 | |
名城大 | ◯ | 7月5日開始(八事キャンパス) | 学生を含む本学構成員全員 | |
山梨英和大 | ◯ | 7月3日開始 | 山梨英和大学・大学院の全学生、山梨英和学院の全教職員、山梨英和学院全教職員の家族(条件を満たす方) | |
東京薬科大 | ◯ | 7月~ 8月(予定) → 国から8月中旬以降となる旨お知らせあり → 8月23日実施 | 本学学生・職員・常駐業者など学内構成員 | ◯(東京薬科大学PCR検査センターにて) |
日大 | ◯ | 6月21日開始 | 学生・教職員 | |
昭和女子大 | ◯ | 7月10日開始 | 学生、教職員、関係・協力会社 |
<参考>ワクチン接種やPCR検査に取り組んでいる国立大学法人
(1)ワクチン接種
東大
千葉大
一橋大
東京外大
東工大
東京医科歯科大
埼玉大
電気通信大
群馬大(「県央ワクチン接種センター職域接種プラン(群馬モデル)」による接種)
(3)PCR検査
東京農工大
*調査時の情報のため、最新の情報を保証するものではありません。