東京藝大、ついに非常勤講師の無期転換認める。

4月1日以降7年間遡及して労働者として扱うことに。

東大、東工大に続き、「最後の秘境」もついに陥落。

一方で労働契約法を無視し駆け込みの減コマも

非常勤講師を労働者として認めず、個人の「業務委託」だとして労働組合からの団体交渉に応じなかった東京藝大が12月14日の団交の場で、非常勤講師は、その勤務実態から労働組合法上の労働者であることを初めて認めた。2021年4月1日から過去に7年遡及して雇用として扱うため、5年以上勤務している非常勤講師には無期転換を申し込む権利があることを認めた。東京大学、東京工業大学に続き、これで首都圏では主要な国立大学法人で非常勤講師は労働者としての諸権利を獲得し、5年で無期転換が認められることになった。

一方で、東京藝大は、すでに無期転換の申し入れをしている非常勤講師に対して、現在は業務委託で労働者ではないとして、申し入れを拒否し、担当授業数を大幅に削減する「駆け込み減コマ」を強行している。しかし、労働契約法18条は、5年以上勤務している労働者が無期転換を申し入れた場合、無条件に認められることを保障しており、使用者はこれを拒否することができない。また、無期転換の際に、労働条件を不利益に変更することは禁止されており、東京藝大の駆け込み減コマは違法である。

首都圏大学非常勤講師組合(組合事務所・横浜市桜木町。志田昇委員長)は、10月30日神奈川県労委に救済申し立てを行い、減コマが撤回されなければ、裁判を起こすことも検討すると主張している。