強制への違和感

共立女子学園(東京)と東洋英和女学院大学について

【共立女子学園(東京)について】
基礎疾患についての医師の診断書を提出してオンライン授業を希望した講師らに対して、共立女子学園は3月24日に雇用契約の解約を決定し、通告してきました。
しかも、その日は私達組合との団体交渉予定日として共立女子側が提案してきた3月25日の前日です。
他に方法がなく、私達は組合事務所がある神奈川県の労働委員会に、不当労働行為救済の申立書を4月13日に提出しました。
何より求めているのは当事者二人の復職なのですが、私達は教職員の組合なので「対面授業以外は認めない」とする学園の姿勢に強い違和感を抱きます。
私達は教育の場で対面授業が重要であることは否定しません。しかし一般的な問題として、こと安全配慮の面では事情ある学生や教職員に対して柔軟な対応をすべきだと考えます。
一切の異議を認めない偏頗な対応は、いろいろな意見表明や申告を萎縮させ、感染を潜在化させる側面もあるのではと危惧します。現に4月以降、共立女子大では複数の陽性者が出ていると大学みずからHPで公表しているなか、人権上の問題としても、学生や教職員に選択肢を与えた上で、徹底した感染症対策を講じるべきではないでしょうか。教育に強制は馴染みません。

記者会見する志田委員長(右)と佐々木副委員長(左)

労働契約法第五条 《使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。》(安全配慮義務)

【東洋英和女学院大学について】
長く教壇に立っていた●●講師の問い合わせに対する大学側の回答の抜粋。《(原文のまま)●●先生は、本学の授業運営方針及び感染対策ガイドラインにご納得いただけていないものと理解いたしましたが、本学としても先生がなおご不安を感じておられる中で、本学での授業を無理にお願いすることはできないと考えております。
したがいまして、2021年度については、●●先生に授業のご担当をいただかないことで考えておりますが、この点についてお考えがあればお教えいただきたく思います。》
●●講師はそのまま契約を切られたので、私達組合は大学に団体交渉を申し入れました。(5月7日実施)

私達は関東の殆どの大学に組合員を擁するので情報を集めましたが、大学ごとの対応があまりに違うことに驚いています。文科省が柔軟な対応と求めていることもあり、この4月中でも方針を変えた大学もある反面、一切の変更を拒否する大学も多いのが現状です。何が学生(その家族含む)や教職員にとってよいことなのか、簡単な結論を得ることは難しいのですが、せめて【問答無用の強制】には抗してゆこうと考えています。
今後何かあればツイッターアカウント:@hijokin_tokyo で発信します。

不当労働行為救済申立の代理人 佐々木信吾 (組合副委員長)